どうも、NaOです!
これまでの記事で、中国輸入代行会社を使えば、
誰でも中国の商品を仕入れることが可能になる
ことはわかったと思います。
しかし、中国で販売されているものを
何でも輸入することはできません。
また、輸入はできても、
日本では販売はできない商品もあります。
知らないで輸入したり、販売したりすると、
税関で没収されたり、
法律に反することにもなりますので、
罰金を支払ったりしないといけません。
ですので、本日は
中国輸入の際に注意すべきことを
記載していこうと思います。
とっても大事なところですので、
ブックマークなどして、いつでも見返すようにしておきましょう!
中国輸入の際に注意すべきこと
中国輸入に関しては、
以下の2つに関連するものは仕入れないようにしましょう。
・中国輸入が禁止されているもの
・中国輸入する際、および販売する際にルールがあるもの
輸入が禁止されているものは輸入しないことは、
もちろんですが、
輸入や販売にルールがあるものは
初心者には難しいので、
初心者のうちは輸入しないようにしましょう。
販売に慣れてきてから、チャレンジするとよいと思います。
(いきなり難しいものにチャレンジすると挫折します。一つ一つ成長しましょう。)
輸出輸入に関しては
税関のページがより詳しく書かれていますので、
チェックしておきましょう。
税関:輸出入禁止・規制品目
・中国輸入が禁止されているもの
麻薬、拳銃、爆発物、火薬類、児童ポルノなど、
常識的に考えて、「輸入はダメ!」だとわかるものもありますが、
これもダメなの?という商品もあります。
税関:輸出入禁止・規制品目
初心者が間違って輸入しそうなのは
以下のような
知的財産侵害物品やコピー品、偽物
(アニメのキャラクター商品や、偽ブランド品)
でしょうか。
どちらも、中国のECサイトで販売されていた商品です。
仮に、「本物保証」 と記載されていたり、セラーから言われても
絶対に仕入れないでください。
中国はコピー文化なので、
「コピーすることが正しい」と
認識している中国人もまだ多いです。
アニメのキャラクターものと、ハイブランドものは
絶対に仕入れないようにしましょう。
偽物を販売することで、実際につかまる人もいます。
「偽物だとしらなかった」では済まされません。
絶対に仕入れないようにしましょう。(大事なので二回目)
・中国輸入する際、および販売する際にルールがあるもの
食品、食器・調理器具など食品が触れるもの
食品衛生法の対象となります。
食品衛生法の商品を許可なく輸入した場合は
輸入時に検疫所で止められます。
(ただし、観賞用ならば問題ない。)
食品や食器に毒素が含まれていたら
健康に害を及ぼしてしまいますよね。
安全、健康を確保するために制定されているものです。
過去に、着色料・顔料など
食品や食器に色を付ける目的で
使用されていたものに重金属が使われており、
健康被害が出たこともあります。
食品衛生法関係のLINK
食品衛生法(法律の原文)
食品衛生法に基づく輸入手続(厚生労働省によるガイド・各種様式)
東京検疫所食品監視課(東京検疫所による解説)
食品等輸入届出受付窓口一覧
乳幼児用のおもちゃ、おしゃぶり
乳幼児(6歳未満)が口にする可能性のあるオモチャも
食品ではありませんが
食品衛生法の対象になります。
おしゃぶりなど、直接口にして遊ぶオモチャは
食品衛生対象です。
すべてのおもちゃが
食品衛生法に対象となるわけではありませんが、
「口にする可能性がある」ので、
粘土や積み木も食品衛生法の対象となったりします。
おもちゃを輸入する場合は、
食品衛生法の対象になっていないかどうかを
必ず確認してください。
乳児用オモチャに関するLINK
mipro Q&A(おもちゃ輸入の販売について)
ミプロ発行資料「おもちゃの輸入・販売手続き」
ジェトロQ&A(玩具類の輸入手続き:日本)
家電製品(コンセントに差し込む商品)
電気用品安全法の対象になるため、輸入・販売ともに規制がされています。
火災や爆発の恐れがあるので、
家電製品は
安全どうかを証明しなければ
ならないということです。
規制対象となるのは、電線・配線器具・電熱器具・電気で動く機械器具など
約500品目になります。
規制対象となるモノの詳細は以下をご確認ください。
特定電気用品(116品目)一覧(PSEインフォメーションセンター)
特定電気用品以外の電気用品(341品目)一覧(PSEインフォメーションセンター)
電線など業務で使うようなものを
輸入する人はいないと思いますので、
「コンセントのついている商品」は
輸入や販売にルールがあると覚えておきましょう。
電気用品安全法対象の電気用品を輸入・販売する際は以下2点が必要です。
①経済産業省への届け出
事業開始から30日以内に、
電気用品輸入事業者であることを経済産業大臣(経済産業局)に届ける義務があります。
②PSEマークの表示
輸入する電気用品は経済産業省の定める規格基準に適合している必要があり、
基準に適合していることを示すためにPSEマークの表示が必要です。
PSE関係LINK
電気用品安全法 法令業務実施ガイド(法律を分りやすくした物)
電気用品安全法の概要(JETの資料)
リチウムイオン電池を使用した商品(モバイルバッテリー等)
発煙や爆発のにより事故が起こる可能性があるので、
電気用品安全法の対象となり
輸入・販売ともに規制がされています
リチウムイオン電池そのものを中国から輸入することができませんし、
リチウム電池イオンを使った商品
(モバイルバッテリー等の他の機器に電力を供給するもの)
は規制がかかります。
ちなみに、アルカリ乾電池やマンガン乾電池などは電気用品安全法の規制対象ではありません。
リチウムイオン電池を使用した商品を
輸入・販売する場合は、家電製品同様に
①経済産業省へ届け出
②PSEマークの表示が必要となります。
リチウムイオン電池関連のLINK
ジェトロ 電池の輸入手続き
医薬品、医療機器
医薬品は薬機法の対象になります。
医薬品や医療機器を輸入および販売する際には
製造販売業と製造業の許可が必要です。
また、取扱商品によっては
製造販売商品(認証)の取得と届け出も必要となってきます。
医薬品や医療機器は人の命や健康にかかわってきますから、
輸入・販売するのはとても難しいです。
また、マッサージチェアは医療機器に該当します。
このように、医療機器と思っていななもの
(健康器具、美容機器、美容雑貨など)が、
医療機器に該当する恐れがありますので
「体に何かしらの効能があるものは医療機器」と認識し、
容易に輸入・販売しないようにしましょう。
判断が難しいものは
各都道府県の薬務課にお問い合わせください。
化粧品(せっけんを含む)
化粧品も薬機法の対象です。
取り扱いには各種届出や許可が必要となりますので、
輸入・販売しないようにしましょう。
スキンケア化粧品、シャンプー、リンス、歯磨き粉などが
化粧品に該当します。
化粧品県連LINK
ミプロ 化粧品輸入・販売マニュアル
Bluetooth搭載製品
Bluetooth搭載製品は電波法の対象となります。
中国から輸入したBluetooth搭載製品を
日本で使用する際には
以下のような技適マーク(技術基準適合証明)が必要になります。
初心者が輸入しがちなのは
bletooth接続のマウスですかね。
中国で使用する際には
技適マークは必要ありませんので、
普通に輸入はできるかもしれません。
しかし、技適マークがついていない
bletooth接続のマウスを使うと違法になります。
使うだけでも、本来ならば違法です。
あなたのbletooth接続のマウスに
技適マークがついているか一度確認してみてください。
日本のルールを守っていないセラーが販売していることもあります。
特にAmazonに多いです。
(amazonの中国人セラーは中国から直接日本に商品を送ることがあるので、技適マークなど無視している)
微弱無線搭載製品(ドローン、ドアホン、トランシーバーなど)
電波を使用して通信するものは電波法の対象です。
販売する場合には技適マークが必要となります。
例えば、以下のようなものです。
ワイアレススピーカー、トランシーバー、ラジコン、べビーカメラ、ドアホン、ドローン
まとめ
中国輸入の際に注意すべきことを述べてきましたが
いかがだったでしょうか。
私が考え付くことを記載してきましたが、すべてを網羅することは不可能です。
私も、これ輸入できるのかな?販売できるのかな?と疑問に思ったときは、毎回調べています。
大事なことは、
わからないことはしっかり専門の人に聞くことです。
とても参考になるホームページを以下に張り付けておきますね。
初心者のうちは、輸入や販売できると断定できないときは仕入れないことが大事です。
輸入また販売の規制のない商品の方が圧倒的に多いのですから。